レンタカーご利用中に、放置駐車違反の確認標章が貼付された場合は、ご返却前に必ず所定の手続き及び、反則金の支払いを完了してくださいますようくれぐれもお願いいたします。
■違法駐車は交通の妨げや、事故の原因になる場合があります!
日頃乗り慣れない大きな車では、ちょっとした駐停車も交通の妨げや、事故の原因になる場合があります!
違法駐車は、マイカーとレンタカーの区別なくドライバーすべてに留意が必要なものです。
くれぐれもおやめください。
■平成18年6月1日より違法駐車の取締りが強化されました!
平成18年6月1日より違法駐車の取締りが強化され、警察官、交通巡視員に加え、民間の「駐車監視員」が取締りを請け負い、駐車時間の長短に関わらず「放置車両確認標章」の貼付が行われます。
■放置駐車違反の確認標章が貼付された場合
レンタカーご利用期間中において、放置駐車違反の確認標章が貼付された場合は、ご返却前に必ず所定の手続き及び、反則金の支払いを完了してください。
違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用もお客様にて納付ください。
さらに『交通反則告知書と領収印のある反則金の納付書・領収証書等の書類』は必ずお控えいただき、レンタカーご返却時に当店スタッフにご提示くださいますようお願いいたします。
■違反者が反則金などを納付しないと.....
違反者が反則金などを納付しないと、車検証上の使用者である当店が責任追及されることになっていますので、所定の手続き及び、反則金の支払いの確認ができない場合には、自認書を作成して頂くことになりますので、ご了承ください。
さらに、所定の手続・反則金の納付が返却時までに行われなかった場合は、警察・公安委員会及び、レンタカー協会に報告を行い、今後レンタカーをご利用いただくことができない場合がございます。くれぐれも放置駐車違反の確認標章が貼付された場合には、直ちにその地域を管轄する警察署に出頭し、所定の手続・反則金の納付を完了してください。
※違反の確認標章を貼付された場合には、その地域を管轄する警察署より当店に連絡があります。その連絡が入り次第、お客様にご連絡をいたします。
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